2009年10月14日水曜日

キャッシングの前に出資法と利息制限法を知る

キャッシングする前にお金に関しての法律を知っておきましょう。
お金の貸借には「出資法」と「利息制限法」という二つの法律が存在します。
これは消費者金融、銀行、信販会社など貸金業者の金利を制限する事を目的に定められた法律。
利息制限法とは、民法上の解釈で定められた利息制限であり、
元本10万円未満の利息はは年利20%、
10万円以上100万円未満は年利18%、
100万円以上は年利15%までにするように、と定義されています。
しかしこの利息制限法は破っても罰則はありません。
そのためあくどい消費者金融などでは利息制限法以上の利息でお金を貸し出しています。

出資法とは、年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む事を禁止している法律です。
違反すると5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科せられます。
その為、利息制限法を越えた金利で貸し出ししている大手消費者金融なども、出資法の29.2%という上限は厳守して営業しています。

このようにお金に関して出資法と利息制限法の2種類の法律が存在する事への疑問と、
近年の多重債務者・自己破産者の急増を受けて、金融庁や政府・自民党は、貸金に関する法律を改正し、
2つの法律を統一、一本化する方向のようです。
グレーゾーンを生んでいる出資法の金利を廃止し、利息制限法の20%を上限とするようです。

このように高めの上限金利をグッと下げてしまえば、消費者金融側は貸し倒れを防ぐ為に、
これまで以上に融資審査を厳しくすることでしょう。
すると、これまで借りられていたのに拒否される人が激増し、
その結果、ヤミ金から借りる羽目になる人たちが増える事が懸念されます。

このように出資法と、利息制限法は金融業者に言いように解釈され
お金を借りる側は上限金利いっぱいの金利を搾取されてきたわけです。

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