2009年12月10日木曜日

返済が苦しい時は猶予してもらおう 消費者金融編

借入額が多くなり返済が苦しくなっている人も多いのではないでしょうか?
今の時代、余裕がある人はそんなにいません。無理なく返済計画を立ててももともと無いお金を他人様から利子月で借りるわけだから返済が苦しくなることもありうるわけです。

そういったときの対処法をお伝えします。

その前に通常、大手の消費者金融の督促手順は電話、督促状、訪問といった順序で行われます。
まず督促の電話がかかってくるのは返済が遅れた日の翌日です。
個人名で「入金がまだです」という感じの機械的な連絡が入ります。入金しない限り頻繁に連絡があると思います。それでも払わないと次に手紙(督促状)です。
この期間までだいたい10日くらいの猶予があります。

この督促状が届くと同時くらいに電話の相手が男性へと移行します。いくら男性とはいえ昔のように荒々しい対応はなくやはり対応は事務的に行われます。

これを無視すると訪問(取り立て)にやってくるわけです。
取り立てにこられるのはイヤだという人は「手続きをしに来て下さい」と言われた時点でこちらから出向いたほうが無難でしょう。

そして消費者金融に出向いたときのこちらの対応ですがポイントとしては
金利分にも満たない低い金額での返済を何ヶ月猶予してもらえるかということです。

要はいくら借りていようが金利分にも満たない最低金額しか返済できないと伝えることです。

相手は最初は驚いたり無理だというような態度をとります。まっ当然といえば当然ですが・・・。
しかしそんなのは一切無視!

何をいわれても金利分にも満たない最低金額しか払えないと繰り返し伝えることが大事です。
ある程度話が進んできたらこちらも誠意を見せます。
例えば「もっと働いて、絶対に支払うから今はコレだけでお願いします」みたいな感じです。

コレに乗ってきたら今度はいつまで?という猶予期間の話になります。
業者によっても変わるけれどだいたい3ヶ月単位で期間が定められます。

ただし、これはあくまでも多重債務で無い場合です。
4社以上になるとひとりで交渉することは難しいといえます。
この場合は弁護士などにお願いするほうがベターと思います。

ただし、悪徳消費者金融があるように弁護士にも悪徳弁護士もいるので弁護士を選ぶときにも注意が必要です。やたらに自己破産を進める弁護士は辞めておいたほうが無難。ケツの毛まで取られます。

まずは利息制限法による金利の引き直しから始める弁護士に相談しましょう。

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