2010年6月17日木曜日

改正貸金業法が18日に完全施行

貸金業者に対する規制を強化する改正貸金業法が18日に完全施行される。
改正貸金業法の完全施行を目前に控え、一部の消費者金融業者が規制対象となる顧客への融資を前倒しで中止し始めたため、施行前にも関わらず早くも借り手側に混乱が広がっているようです。

借り入れを断られて初めて制度改正に気づく顧客も多いく、政府は消費者金融業界に対し、激変緩和措置として顧客の当面の資金繰りを支援するよう求めている。

「制度改正は知っていたが、まさか自分が借りられなくなるとは…。何とかしてほしい」。
大手消費者金融では6月に入り、顧客からの切羽詰まった問い合わせが急増しているそうです。

改正貸金業法は多重債務者問題への対応策として18日に完全施行される改正貸金業法は、顧客への融資を年収の3分の1以下に抑える総量規制と上限金利の引き下げが柱。
高金利での過剰融資に歯止めをかける狙いがある。

2010年3月7日日曜日

総量規制で大手消費者金融が専業主婦(主夫)への融資中止を決定 

プロミスなど消費者金融大手が、改正貸金業法の完全施行が予定されている6月以降、総量規制で
大手消費者金融が専業主婦(主夫)への貸し付け中止を決定。

基本的に収入のない専業主婦(主夫)への貸し付けを中止する方針。

改正貸金業法で年収の3分の1を超える融資を禁止する「総量規制」が適用されるため。
「総量規制」が適用されると専業主婦(主夫)の場合、配偶者の同意書の他にも複数の書類を求める必要があり消費者金融大手各社は顧客対応の事務処理が増え、コストに見合わないと判断。

プロミスやアコム、アイフルは既に、専業主婦(主夫)への貸し出しを縮小しており、既存の顧客には追加貸し付けをしない方針で、6月以降は新規貸し付けをしない方針だそうです。

*総量規制では顧客の返済能力を把握するように義務付けており、
借り手から年収を証明する書類を取得しなければなりません。
専業主婦(主夫)の場合は、配偶者の同意書に加え、
年収の源泉徴収票など所得証明婚姻証明が必要となります。
多重債務者の減少にはなりそうだけれども、ヤミ金に手を出す人も増えそうです。

2010年1月29日金曜日

ポケットバンク廃止 プロミス大幅なリストラ計画

消費者金融大手プロミスが経営悪化のため大幅なリストラを実施して生き残りをかける。
消費者金融大手プロミスは有人店舗の全廃、
人員の3割削減などを柱とするリストラ策を計画している。

貸金業者に対しての規制強化、多額の過払い金請求などで事業が悪化していくこの業界。
大手といえど大規模リストラは避けられない模様。

具体的には全国148の有人店舗は2011年3月末までに全廃予定。
代わりに対面カウンセリングを中心とするサービス拠点を20か所新設する模様。
便利に使っている人は少々不安を感じてしまう。

人員削減については、グループ全体で約5300人の社員を3700人まで圧縮する予定。

その他「ポケットバンク」はプロミスに集約。
アットローンは統合。
モビットは未定。

正社員でもあっさりリストラされる世の中になりました。
会社に頼っていてはもはや生き抜く事が難しい時代になりました。
お金を貸して儲けるということ自体もはやナンセンスなのかもしれません。
人件費を削減する代わりに金利を下げてくれると助かりますね。

2009年12月29日火曜日

返せないお金 自己破産は最後の手段

お金を返せなくなり借金が膨らむとなんとかしようと思い弁護士に相談する人も多いでしょう。
昔では相談量だけでもウン万円していたものが最近では『無料相談』を儲けている弁護士事務所もたくさんありますからね。生きていくために顧客を取るために弁護士も大変なのでしょうね。

ここで理解しておかなくてはいけないことはいくら有能な弁護士でも
借金をゼロにする魔法の杖は持ってないということです。

手っ取り早く簡単に業務を済ませるために「自己破産しかないですね」と言われることも多いと思います。
本当は自己破産をしなくてもいい場合でも自己破産させられる事も多いようです。

なぜ弁護士などが自己破産を勧めたがるか?というと『簡単にお金になるから』。
自己破産は相談者にとってベストな方法ではなく弁護士にとってベストな選択技なのです。
もちろんすべての弁護士がこうではありませんが弁護士にとってベストな選択技=自己破産 を勧める弁護士が多いのも事実です。その証拠に自己破産の申し立ては年々増加傾向にありますね。

自己破産をするメリットとして挙げられるのが「借金が帳消しになる」ということですよね。
では自己破産のデメリットはといえば・・・
勝手に引越しなどが出来ない居住区の制限
公務員や弁護士などになれないという資格制限
他人のお金を扱う仕事ができないという職業の制限
事故情報としてのるのでお金の借入れが難しくなるなどが挙げられます。
しかしながらこれらは一定期間の制限なのでたいしたことではありません。
では一番のデメリットは何か?というと『自宅を失う』ということです。

自宅も無くたいした財産も無く失うものが無い人であれば多大な借金を自己破産という制度で帳消しにすることもアリだと思いますが、そうでない場合・・・家族もいて家もあって・・・という人は出来るだけ自己破産をしない方法で借金を解決する手段を選んだほうが良いといえます。

安易に自己破産させられないためにも任意整理などの借金の整理法を自ら知っておくことも大事です。
そうすれば自己破産しかないと言われたらこの方法で・・・と切り返すことも可能になります。
そしてそれを受け入れてくれて全力で仕事をしてくれるような弁護士を選ぶことも大事です。
私も何度か弁護士相談をしたことがありますがこの人ならと思える人は一人しかいませんでした。
市の無料相談は論外でしたしお金を出して相談したところも肝心なことは伝えずもっと知りたいならお金を出せ的な雰囲気が漂っていました。こちらは必死な思いで相談しているのですが相手からしたらただのお金としか見えてないのだと思いました。

失業中であっても自己破産しなくても済むケースはいくらでもあります。
相手が銀行でましてや定期的な収入のある人については自己破産なんて論外でしょう。
商工ローンやサラ金が相手でも多くの場合は自己破産しなくても良いといえます。

安易に弁護士に任せて自己破産を選択することは賢い選択だとはいえません。
自己破産はあくまでも最後の手段ということを頭に入れておきましょう。

2009年12月28日月曜日

借りたお金を「返さない」のはよくないが・・・

借りたお金を「返さない」のはよくないけれど「返せない」のは違法ではありません。
このご時世です。借金を返せなくなった人はたくさんいるでしょう。
借りたお金を返すことは当たり前ですが借りたお金を返せないのも当たり前なのです。
結局借りたお金を返せないのだから同じ事ではと思うでしょうがこの「返さない」と「返せない」とではえらい違いがあります。「返さない」のは違法で詐欺にも問われますが借りたお金を返す意志があるのに「返せない」のは違法でもなんでもありません。そして「債権者=貸した側」にも責任があるのです。

消費者金融を含め金融機関が個人や企業に「お金を貸す」という行為はビジネスとして業務をしています。
よってお金を貸すことで利益を得ているこれら金融機関が貸したお金を回収できないということはビジネスに失敗したというだけの話です。しかも相手は金融のプロ。そのプロが回収できると踏んだにもかかわらず検討が外れ回収不能になればこれらのリスクを「債権者側=お金を貸す側」も背負って当然なのです。

それなのに債権回収が難しくなるとお金を返せない債務者だけが悪いような言い方をします。
金融機関の見当違いで回収できなかっただけなのに・・・。
日本のしきたりがそうしているのか国民性がそうしているのか分かりませんが債務者だけが悪いという風潮はまったく筋違いもいいところです。

このご時世です。
借金が返せないのは悪いことではありませんよ。
事業に失敗したり、リストラされたのもあなただけではありません。
それでお金が返せなくても犯罪ではありません。
お金を貸した側も悪いのです。

2009年12月16日水曜日

地方銀行で借りる場合は財務状況を確認しよう

地方銀行のフリーローンなど、お金を借りる場合は財務状況の良い銀行から借入れしましょう。
というのも財務状況が悪い場合、すぐに法的処置に入られる場合が多いからです。

地方銀行でも、第一地方銀行、第二地方銀行、もしくはその下かで対応が変わってきます。
もし借金先が第一地方銀行の場合は柔軟性があるので素直に相談して見ましょう。
あちらも一生懸命に話を聞いてくれお互いに最善の策を提案してくれることでしょう。

第二地方銀行もしくはそれ以下の場合はだいた自分のところが厳しくて他人様にかまってる余裕が無いことが多いようです。
なのですぐに法的処置、もしくは債権回収会社にまわしてしまうことが多いそうです。
支払いを待ってもらうような交渉をする余地などほとんど無いそうです。
借りている地銀の財務状況が悪ければ悪いほど法的処置に入るのが早いそうです。

なのでやはり大きいところから借り入れたほうが後々のことを考えると得策といえます。
仮に法的処置に入られると有無も言わさず差し押さえなんてこともありえますから。
銀行でお金を借りる場合、財務状況のよい銀行から借入れをしましょう。

2009年12月10日木曜日

返済が苦しい時は猶予してもらおう 消費者金融編

借入額が多くなり返済が苦しくなっている人も多いのではないでしょうか?
今の時代、余裕がある人はそんなにいません。無理なく返済計画を立ててももともと無いお金を他人様から利子月で借りるわけだから返済が苦しくなることもありうるわけです。

そういったときの対処法をお伝えします。

その前に通常、大手の消費者金融の督促手順は電話、督促状、訪問といった順序で行われます。
まず督促の電話がかかってくるのは返済が遅れた日の翌日です。
個人名で「入金がまだです」という感じの機械的な連絡が入ります。入金しない限り頻繁に連絡があると思います。それでも払わないと次に手紙(督促状)です。
この期間までだいたい10日くらいの猶予があります。

この督促状が届くと同時くらいに電話の相手が男性へと移行します。いくら男性とはいえ昔のように荒々しい対応はなくやはり対応は事務的に行われます。

これを無視すると訪問(取り立て)にやってくるわけです。
取り立てにこられるのはイヤだという人は「手続きをしに来て下さい」と言われた時点でこちらから出向いたほうが無難でしょう。

そして消費者金融に出向いたときのこちらの対応ですがポイントとしては
金利分にも満たない低い金額での返済を何ヶ月猶予してもらえるかということです。

要はいくら借りていようが金利分にも満たない最低金額しか返済できないと伝えることです。

相手は最初は驚いたり無理だというような態度をとります。まっ当然といえば当然ですが・・・。
しかしそんなのは一切無視!

何をいわれても金利分にも満たない最低金額しか払えないと繰り返し伝えることが大事です。
ある程度話が進んできたらこちらも誠意を見せます。
例えば「もっと働いて、絶対に支払うから今はコレだけでお願いします」みたいな感じです。

コレに乗ってきたら今度はいつまで?という猶予期間の話になります。
業者によっても変わるけれどだいたい3ヶ月単位で期間が定められます。

ただし、これはあくまでも多重債務で無い場合です。
4社以上になるとひとりで交渉することは難しいといえます。
この場合は弁護士などにお願いするほうがベターと思います。

ただし、悪徳消費者金融があるように弁護士にも悪徳弁護士もいるので弁護士を選ぶときにも注意が必要です。やたらに自己破産を進める弁護士は辞めておいたほうが無難。ケツの毛まで取られます。

まずは利息制限法による金利の引き直しから始める弁護士に相談しましょう。